【2022/2/16-2022/2/22】 世界の新型コロナウイルス対策情報
※各国・地域の動向は日々変動しております。
急な渡航条件の変更もありますので、最新情報は各大使館や外務省等、公的機関のサイトをご参照ください。
日本
以下の 26の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」は、水際措置が変更されます。
アンゴラ、イラン、エクアドル、エスワティニ、オマーン、キルギス、クロアチア、ケニア、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シンガポール、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、パナマ、フィンランド、ブラジル(アマゾナス州、バイア州、マットグロッソドスール州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州)、米国(イリノイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州)、ポーランド、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
①イラン、オマーン、シンガポール、ブラジル(バイア州)からのすべての入国者及び帰国者は、令和4年2月20日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。
②米国(イリノイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州)からのすべての入国者及び帰国者は、令和4年2月18日午前0時から、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。
③アンゴラ、エクアドル、エスワティニ、キルギス、クロアチア、ケニア、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、パナマ、フィンランド、ブラジル(アマゾナス州、マットグロッソドスール州、ミナスジェライス州、リオデジャネイロ州)、ポーランド、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトからのすべての入国者及び帰国者は、令和4年2月18日午前0時から、入国時の検査で陰性と判定された方は、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めず、入国後7日間の自宅等での待機が求められます。
2月17日時点、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」または「水際対 策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の64か国・地域です。
①検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目 及び6日目の検査が求められる国・地域
イタリア、ウズベキスタン、英国、エジプト、オランダ、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、 ネパール、ノルウェー、パキスタン、フランス、ポルトガル
②検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目 の検査が求められる国・地域
アイスランド、アイルランド、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イスラエル、イ ラク、イラン、インド全土、インドネシア、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、オ マーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、キプロス、ギリシャ、サウジアラビア、ジョージア、シ ンガポール、スイス、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ト ルコ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンタカタリーナ州、サ ンパウロ州、バイア州、パラナ州)、仏領レユニオン島、米国全土、ペルー、ベルギー、ミャンマ ー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブ ルク、ルーマニア、レバノン、ロシア全土
中国本土
2022年2月28日(当日含む)以降、日本から中国へ渡航する際、現在行っている「PCR検査+ダブル検査」を廃止し、搭乗予定日の7日前に行うPCR検査(以下「予備検査」という)+搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査(以下「交差PCR検査」という)に変更すると発表しました。
例として、「搭乗予定日が3月10日の場合、3月3日に「予備検査」を行い、3月3日から3月9日に健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月7日から3月9日に「交差PCR検査」を行い、3月8日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて提出する」とされています。詳細はこちらをご確認ください。
ドイツ
ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ、今後の感染状況も勘案しつつ、3月20日までに、現行の制限措置を段階的に撤廃することが決定されたところ、概要は以下のとおりです。
1.第一段階
①私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
- ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては、人数制限は撤廃される。
- ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては、3月19日まで、自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される(14歳未満の子供は例外)。
②小売店における規制の撤廃
- 入店時に一切のチェックなしで、全ての人は小売店に入店が可能となる。ただし、医療マスクの着用義務あり。FFP2マスクは着用を推奨(州によってはFFP2マスクの着用義務あり)。
2.第二段階(3月4日以降適用)
①飲食店やホテル等における3Gルールの適用
- 飲食店(レストラン、カフェ、バー、パブなど)やホテル等宿泊施設の利用にあたっては、2Gプラスルールから3Gルール(ワクチン接種証明書、快復証明書、陰性証明書のいずれかを提示)に緩和する。
②クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
- クラブやディスコは、2Gプラスルールの下、開店することができる。
③大規模イベント
- 地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は、2G又は2Gプラスルールの下、開催可能とする。
- 屋内におけるイベントは、収容可能人数の60%までとし、最大でも6,000人まで。
- 屋外におけるイベントは、収容可能人数の75%までとし、最大でも25,000人まで。
- 医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。
3.第三段階(3月20日以降適用)
- マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き、原則として全ての制限措置は撤廃される
- 在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても、原則として撤廃される。
4.基本的な感染予防措置(マスクの着用・対人間隔の確保等)の継続
連邦各州は、連邦政府に対して、3月20日以降も、閉鎖された空間、バス・列車内、学校・保育施設におけるマスクの着用や対人間隔の確保等といった基本的な感染予防措置を有効とするための法整備を要請する。
(注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)
(注2)3G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)、陰性証明書所持者(getestete)
(注3)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快復者)であっても、日々の有効な陰性証明書またはブースター接種を行った証明を提示できる者のみ入店やイベントへの参加が可能。ブースター接種については接種当日から有効。