【2021/6/9-6/15】 世界の新型コロナウイルス対策情報
※各国・地域の動向は日々変動しております。
急な渡航条件の変更もありますので、最新情報は各大使館や外務省等、公的機関のサイトをご参照ください。
世界
6/14時点で、世界の新型コロナ感染者数が1億7596万人を超えました。
日本
【強化】
政府はエジプト、米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベルギー、ラトビアの4か国・地域を「変異株 B.1.617(インドで広がるデルタ変異型ウイルス)指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとしました。(令和3年6月14 日午前0時から)
①エジプトからのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けることになります。
②米国(上記指定州に限る)、ベルギー及びラトビアからのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
【緩和】
なお、バングラデシュ、フィンランド、米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)、ポーランドの4か国・地域の「変異株 B.1.617(インドで広がるデルタ変異型ウイルス)指定国・地域」については、水際強化措置が緩和されます。(令和3年6月14 日午前0時から)
①バングラデシュからのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けることになります。また、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否されます。
②フィンランド、米国(上記指定州に限る)及びポーランドからのすべての入国者及び帰国者で入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機のみ求められます。
フィリピン
フィリピン入国管理局(BI)は、有効な既存のビザを持つ外国人は、ACR I-Card(外国人登録IDカード)が発行されていない場合でも、本年12月31日まで引き続き出国を許可する方針であることを発表しました。
なお、出国する外国人は、ACR I-Cardの代わりに、ACR I-Card免除申請料、再入国許可(RP)及び特別帰国証明書(SRC)の正式な領収書を提示する必要があります。
また、フィリピンへの再入国時、右領収書を提示する必要があるため、入国時まで保管する必要があります。
さらに、ACR I-Card免除申請手数料、及びそれに関する出国許可証(ECC)またはRP、SRCの手数料支払いは、BI本部及び本業務に関し許可された支部で行うことができます。
ラオス
首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会から、6月5日から6月19日までの間の首都ビエンチャンへの出入境許可の申請方法に関する通知が発出されました。
これにより、定住外国人及び外国籍者は、自身で申請書を作成し、WhatsAppアプリを介し申請書を送付することとされています。詳細は下記の通りです。
■首都ビエンチャン出入境許可の申請方法(2021年6月5日-19日まで)
①対象者
・VIP車、警護車、救急車、レスキュー車、消防車、対策特別委員会の車、物資輸送車、及びインフラ・製造資材運搬車は、申請不要
・外交官、専門家、国際機関の技術者は、大使館又は所属機関から中央対策特別委員会宛に移動許可申請書を提出すること
・中央省庁職員、及び軍隊・警察は、所属機関の許可を得ること
・地方政府職員、及び国営・民間企業職員は、所属機関から申請書を提出すること
・僧侶は、所属寺院又は行政当局から申請書を提出すること
・一般人は、自身で申請書を作成し村役場を通じて提出すること
・定住外国人及び外国籍者は、自身で申請書を作成すること
・レッドゾーン住民、濃厚接触者、隔離期間中の者、及び退院後14日間の隔離期間未了の者は、首都ビエンチャンの出入境を許可されない
②申請書類
〇許可申請書
氏名、年齢、職業、現住所又は勤務地、移動目的(公務、インフラ事業、物資輸送、親族の病気・死亡、病院、又は首都で立ち往生している地方在住者の場合は本籍地への帰還等)、目的地、及び車両情報(製造メーカー、車種、色、ナンバー)を明記すること。
〇添付書類:外国人
・ラオス入国許可証明書類
・パスポートの写し
・14日間隔離完了証明書
・COVID-19検査陰性証明書
・COVID-19ワクチン2回接種完了証明書
オランダ
欧州理事会が、EUへの不要不急の渡航制限を解除する国のリストに日本を追加する旨の勧告を発表したことを受け、オランダ政府は、6月10日付で日本からオランダへの渡航者に対して執られている入国制限は、解除します。これにより、日本からの観光旅行者等も、オランダでの入国審査を受けた上で、入国が認められることとなります。
また、日本からオランダへの渡航者に対し提示が求められているオランダ到着の72時間前以降に受けたPCR検査(核酸増幅検査)の陰性証明の提示や入国後の自宅等での10日間の自己隔離は、6月10日以降不要となります。
今後の状況次第では、オランダ政府の判断により、再度安全な国から除外される可能性もありますので、常に最新の情報を入手するようご留意ください。
アゼルバイジャン
アゼルバイジャン首相府は、6月10日から入国時に提出が必要なPCR検査陰性証明書の有効期間について、「入国前72時間以内」と発表しました。
アゼルバイジャン国内の感染状況(首相府公表)は減少傾向に推移しておりますが、引き続き、感染防止策を徹底されるようご注意ください。
リトアニア
6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限解除対象国に日本が再掲載されたことを受け,リトアニアは日本からの渡航者に対する入国制限を緩和しました。
これまで原則、欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可を受けている方のみが入国可能でしたが、今回日本居住の方も入国が可能となりました。
しかし、入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続していますので十分にご注意ください。
なお、ワクチン接種証明書を所持しない外国の方は、以下の検疫措置があります。
・リトアニア入国前72時間以内に実施した鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査(RT-PCR)または抗原検査の陰性証明の提出
・国立社会保健センターへの事前登録(QRコードの取得)
・入国後10日間の自主隔離
※入国から7日目以降に自費で鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査(RT-PCR)を受け陰性が証明された場合、自主隔離期間が短縮可能
トランジットでリトアニアを通過する方、新型コロナウイルスの感染歴があり(PCR検査または抗原検査で陽性確認)感染から180日以内の方(EU公用語による医療機関の証明書が必要)、EUが承認するJanssen,Comirnaty(Pfizer)・Moderna,Vaxzevria(Astrazeneca)のいずれかのワクチンを接種済みの方(EU公用語による医療機関の証明もしくは正式な予防接種証明書が必要)及び16歳未満の方は事前の陰性証明所持は免除されます。
また、前述の感染歴がある方、ワクチン接種を完了済みの方は、入国後の自主隔離も免除されます。
ワクチン接種証明書を持って入国した外国の方は、以下の条件を満たしていれば、陰性証明の所持及び入国後の隔離は免除されます。
・Comirnaty(Pfizer)-2回目接種後7日経過。
・Moderna-2回目接種後14日経過
・Janssen-1回目接種後14日経過
・Vaxzevria(Astrazeneca)-2回目接種後15日経過
空・海・陸路でリトアニアに到着するすべての人は、航空機、フェリー、バス、列車に搭乗する前に国立社会保健センターのHP(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form)
からオンラインで登録を行い、搭乗時に送られてきた認証コード(QRコード)を提示する必要があります。用紙での登録は、どうしてもネット環境を整えることができないなど、ごく限られた場合にのみ例外的に認められますが、可能な限りオンラインでの登録を行うようにしてください。
エチオピア
エチオピア保健省は、エチオピアを出国又は入国、あるいは同地にて乗り換えを行う全ての旅行者に対し、デジタル陰性証明の提出を求める措置をとることを発表しました。
同措置の本実施は7月1日からですが、6月7日から既にデジタル陰性証明の提示を推奨されています。エチオピアを来訪又は同地での乗り継ぎを検討している方は、無用なトラブルを避けるため、デジタル陰性証明を事前取得されることをお勧めします。
・各旅行者は、AU基準のTrusted Travelシステムに必要事項を登録することで得られるデジタルコードの提示が求められることとなります
本デジタルコードは、アフリカ連合(AU)及びアフリカ疾病管理センター(Africa CDC)、PanaBios社とで協同して構築したオンラインシステムを利用するもので、このシステム上にアカウントを作成、所要の情報や検査所で取得した陰性証明書の画像をアップロードすることによって、デジタルコードを取得することができます
<ログイン/アカウント登録画面>
https://login.xchange.panabios.org/cas/login?service=https%3A//trustedtravel.panabios.org/accounts/login/?next=%2F
※ 日本入国に際しては、従来どおり厚生労働省の定める書式の提出が必要であり、帰国の予定がある方は、引き続き当館領事班までの連絡を求められます
【エチオピア出国時】
エチオピアを出国するにあたり、同地で認可された検査所にてPCRテストを受ける必要があります。そのいずれもが、上記のTrusted Travelの登録機関であり、検査後は検査所又はadmin@panabios.orgから送付されるメールの指示に従い、Trusted Travelコードを取得します。
【エチオピア入国又は乗継ぎ時】
現在、ルワンダ及びブルンジの双方において、Trusted Travelに登録されているPCRの検査所はありません。TTを取得する代わりに、従来どおりRBC(ルワンダ)、INSP(ブルンジ)で取得した陰性証明をスキャン又は写真撮影したものをシステム上にアップロードする必要があります。
ログイン後の画面にてCheck-inを選択すると、検査所名の記入や検査証明書をアップロードする画面に移行することができ、これらの情報を登録することによって、TTの代わりとなるinstant Travel Code(TC)を取得することができます。
※エチオピアのみならず、ケニアやガーナ等の他のAU加盟国においても同様の措置(TT又はTCの取得とデジタルコードの提示)が確認されております。他のアフリカ諸国への旅行を検討されている方も、旅行先における陰性証明の提示体制について事前に確認されることをお勧めします。