【2021/6/23-6/29】 世界の新型コロナウイルス対策情報
※各国・地域の動向は日々変動しております。
急な渡航条件の変更もありますので、最新情報は各大使館や外務省等、公的機関のサイトをご参照ください。
世界
6/28時点で、世界の新型コロナ感染者数が1億8109万人を超えました。
日本
以下の6か国を、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10日間待機し、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けることになります。また、これらの国からの在留資格保持者の再入国は原則拒否されます。
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ
以下の6か国を、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けることになります。このうち、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は原則拒否されます。
インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア
以下の 25 の国・地域を、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。
アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
以下の4の国・地域を、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。
カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現在 26 か国・地域(※)が指定されているところですが、下記の4か国について指定が解除されます。
イタリア、ウクライナ、オーストリア、ドイツ
(※)26 か国・地域
アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク
これにより、該当する4の国・地域からのすべての入国者及び帰国者は、7月1日午前0時から、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施予定です。
接種予約は特設予約サイト(7月中・下旬開設予定)を通じてのみ可能となります。
韓国
韓国中央災難安全対策本部は、
①重要な事業上の目的、②学術公益的目的、③人道目的(新設:在外国民等が韓国国内に居住している直系家族(配偶者、本人及び配偶者の直系尊卑族)を訪問する場合)、④公務による国外出張における海外予防接種完了者
それぞれに対する隔離免除措置を7月1日より実施すると発表しました。
詳細については以下を参照ください。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210621_immigration_kr.pdf
ミャンマー
これまで、陰性証明書をお持ちでない方がミャンマーから日本へ帰国・入国する場合、特例措置とし「領事レター」を所持することで搭乗拒否の対象外となり、帰国・入国が可能とされていました。しかし、PCR検査の受検は困難ではない状況と認められることから、7月1日以降ミャンマー発の全ての航空便(全日空の直行便、その他の経由便のいずれも)に搭乗される方は、当地発72時間前までに行われたPCR検査に基づく陰性証明書の取得と保持が必須となります。
これにより、日本到着後、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の隔離はなくなりますが、到着日の翌日から14日間の自宅等における待機は引き続き必要で、また、到着後待機終了まで、公共交通機関は使用できませんので、ご注意下さい。
検査機関での検査の際には、以下の3点を必ず行うようお願いします。
①予約時と受付時に、「日本入国用の陰性証明書の取得希望」である旨を必ず申告する。(ミャンマーにおいて通常検査の際の採取方法は「鼻咽頭+口咽頭」だが、日本入国用検査の場合「鼻咽頭:Nasopharyngeal Swab」のみの結果が求められているため。)
②陰性証明書は厚生労働省指定フォームを使用して記載するよう念押しする。
厚生労働省指定フォームは下記のフォームからダウンロード可能です。https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf
③証明書受領時に不備がないか(厚生労働省指定フォームに記載されているか、記載漏れがないか)を確認し、不備がある場合には指摘する。
グアム
6月18日、グアム政府は、グアム検疫プログラムに関する詳細ガイダンスDPHSS Guidance Memorandum 2020-11 Rev12を発出しました。これにより、
①グアム入島者は、免除措置に該当する場合を除き、政府施設における10日間の隔離措置対象となります。隔離5日か6日目に、任意で検査を受け陰性の場合は、7日目以降に隔離は解除されます(ただし、到着後14日間は、症状をモニタリングする必要有り)。
②アメリカ食品医薬品局(FDA)または世界保健機構(WHO)が承認するワクチンを完全に接種した方は、接種の事実を証明することを条件に、強制隔離を免除されます。
〇ワクチン摂取の証明条件
・パスポート等の写真付身分証
・新型コロナウイルスワクチンカード(ワクチン接種の個人記録が記載)
・ワクチンを接種した医療機関の2次的証明書等(グアムでワクチンを接種し、WebIZで摂取が確認できる者は2次的証明書を求めない)
・ワクチン接種を証明する宣誓書
〇完全に摂取した者とは、
・2回摂取型ワクチンの2回目を摂取後、2週間が経過している者
・1回摂取型ワクチンを接種後、2週間が経過している者
③ワクチンを摂取していない渡航者は、グアム到着72時間以内に受診したPCR検査または抗原検査(antigen test)の陰性結果及び写真付き身分証明書(パスポート等)を提出することで、宿泊施設または自宅で隔離措置をすることができます。隔離中は、DPHSSによって承認された緊急時の医療対応か診察以外で外出することは認められていません。また、隔離5日か6日目に、DPHSS等によって実施される検査を受け陰性の場合は、7日目以降に隔離は終了となります(ただし、到着後14日間は、症状をモニタリングする必要有り)。検査結果が陽性の場合は、DPHSSの隔離プログラム対象となります。
※コロナウイルスの検査結果には少なくとも、氏名、生年月日、検体採取日、検査の種類が記載されている必要があります。
※自宅隔離に必要な陰性証明は、グアム到着72時間以内に受診する必要があり、米国入国に必要な出発前3日以内の陰性証明とは対象時間が異なる点に御注意ください。
④2021年1月26日以降、グアムを含めた米国への入国(空路)には、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明が必要です。本件は、米国政府による措置となりますので、この措置の影響を受ける可能性がある方は、必ず米側当局が提供する情報をご確認ください。
パラオ
パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関する新たな保健省令を発出しました。詳しくは下記の通りです。
■パラオ入国に際するワクチン及び検査要件
①新型コロナウイルス安全対策
すべての渡航者は、パラオ渡航前の14日間、ソーシャルディスタンスを実施すること、6フィート以内に他人がいる場合は鼻と口を覆うマスクを着用すること、屋内で行われる大規模な集会への参加を避けることが求められる。
②ワクチン未接種の12歳未満の渡航者
ワクチン未接種の12歳未満の渡航者は、パラオへの渡航が認められ、この項に記載されているその他すべての要件に従わなければならない。
③3歳未満の子供
3歳以下の子供は、パラオ渡航前の新型コロナウイルス検査の受検が免除される。
■通過・入国手続
①ワクチン接種
渡航者は、パラオに出発する14日前までに最終接種が行われた新型コロナワクチン完全接種証明書を提出しなければならない。接種したワクチンは、米国食品医薬品局または世界保健機構のいずれかが緊急使用許可を承認または認可したものでなければならない。
②新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果または回復証明書類
すべての渡航者は、以下のいずれかの証明書を提出しなければならない。
・パラオへの出発前3日以内に受検した新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果(NAAT、RT-PCR、qPCR、RT-LAMP、TMA、分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRを含むいかなる種類のPCR検査)
・直近のウイルス検査の陽性証明及び医療サービス提供者または公的な医療関係者が当人は回復しており渡航しても問題ないと記載した書簡を含む新型コロナウイルスからの回復証明書類一式
(注:商用機を利用した渡航の場合、渡航者は航空会社に証明書を提出しなければならない。)
③到着後の検査及び感染回避命令
すべての渡航者は、パラオ到着後5日目に新型コロナウイルスの検査を受検し、到着後から感染回避命令(mitigation order)に従わなければならない。(当館注:ウエルベラウ・パラオ保健省緊急対策本部副本部長によれば、感染回避命令は、行動制限と同意であり、居住地から職場、銀行、食料品店、医療機関等への必要不可欠な移動のみを認め、大規模な集会や公共行事への参加または公共の場への訪問を制限することを意味する。)
■ワクチン未接種者の通過
ワクチン未接種者が搭乗している航空機・船舶は、個別の事情に応じて、特別な指示及び公衆衛生局長の書面による許可の下、(パラオ入国の)承認が検討される。
■隔離措置
①新型コロナウイルスの感染が確認された者、または強く疑われる者は、公衆衛生局長の判断により、隔離施設または自宅における最大14日間の隔離措置の対象となる。
②感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は、推定検査の結果、及び(または)新型コロナウイルスの核酸または抗原を検出するものを含むウイルス検査のための承認された分析評価を利用した確認検査の結果に基づいて行われる。
■検疫措置
新型コロナウイルスにさらされたことが確実な者は、最大14日間の検疫措置が義務づけられる。
■免除
公衆衛生局長が書面により行う場合を除いて、本保健省令の隔離・検疫要請についてのいかなる免除も認められない。公衆衛生局長は、個別の事例に応じて、明確な医学的理由にのみ基づいて、免除を行うことができる。
スイス
スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂しました。(6月21日以降適用)
これにより、日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となり、一般的な入国要件が適用されます。
ただし、新型コロナウイルス対策として、スイス連邦政府によりワクチン接種者を除き航空機によるスイス入国に際しては、スイス入国72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示及び入国フォームへの登録が引き続き義務付けられますのでご留意ください。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合がありますのでご注意及びご確認いただくとともに情報収集に努めてください。